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画像の著作権

COPYRIGHT RULES

AIが生成したイラストや画像の
著作権は誰にある?商用利用は可能?
著作権の基本から解説

画像の著作権

欲しい画像やイラストが、高いクオリティで、素早く生成できる画像生成AI。近年、クリエイティブの現場でも実用化が始まっています。 一方で、注意が必要なのが画像生成AIが生成した画像やイラストの著作権。本記事では、AIが生成した画像の著作権の扱いや商用利用の注意点について解説します。

一般的な著作権の考え方

AI生成画像の著作権を考えるには、そもそも、著作権とはなにかについて知る必要があります。 著作権とは著作物を創作した人が持つ権利であり、著作物とは、著作権法によると「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。

【引用】公益社団法人著作権情報センター

AIで生成した画像の著作権の考え方

著作権の考え方では、思考や感情を持たないとされるAIによって作成されたイラストは、著作権が発生しないとされています。しかし現状は、AIという無限の可能性を持つ新しいツールについての議論が追いつかず、無理やり現行のルールに当てはめた状態であるため、例外的なケースが発生すると言われています。
本章では、画像生成AIが生成した画像に、例外的に著作権が発生するケースを解説します。

1画像生成者に、著作権が発生する可能性がある

現行の法律では、画像の生成に人間の手がどれだけ加わっているかが「創作性」の部分に関わり、著作権発生の論点となります。例えば、「単語のみ」や「簡単な文章」のような、少ない指示で生成された画像は多くの場合、「人間の関与が薄い」と判断され、著作権が発生しないとされています。

一方、画像生成AIに対して構図や独自の設定などを細かく指示した場合、「人間の関与が多い」と判断され、生成された画像は生成者の「著作物」として扱われる可能性があります。
また、AIが生成した画像に手をくわえて編集し、作品を制作する場合や、選定・配列を行いひとつの冊子にした場合なども、編集者が著作者になる可能性があります。

ただし、どこまでが手をくわえればよいのか、という点については明確な基準はなく、曖昧になっているのが現状です。下記は人の手が関与していると判断されやすいケースの例です。

AI生成画像に人の手が入っていると判断される可能性が高いケース

  • AIに細かな指示を繰り返して画像やイラストを生成した場合
  • AIが生成した画像やイラストを人間がある程度手をかけて編集した場合
  • AIが生成した画像やイラストを、作品の一部に利用した場合
  • AIが生成した画像を選定し、写真集や画集にまとめる場合

2AIサービスの運営・提供者が著作者とするケースがある

画像生成AIの種類によっては、サービス提供側を画像の著作者と規約で定めているケースがあります。ただし、AIそのものは感情を持たないため、サービス提供会社が著作権侵害を主張するのは難しく、現時点の日本ではサービス提供会社による訴えが起こされた例は存在しません。

3【番外編】プロンプト(呪文)にも著作権が発生する可能性がある

AIに画像作成のための指示を出すテキストを「プロンプト」(呪文)と呼びます。画像生成AIにおいては、このプロンプトに著作権が発生するのか?という点も現在議論が進められています。
そもそも著作権法では、一般的な単語や言い回しに著作権は発生しません。しかし、生成された画像同様、文章でも「編集著作物」と呼ばれ、独自に素材を選択し、配列した写真集などの創作物においては、その選択や並び順に著作権が発生します。また、プロンプトは、単語の並び順や言い回しで生成される画像が変わるため、「創作性が高いテキスト=著作物」とみなされる可能性は十分にあります。

過去には語呂合わせなどの短いテキストにも著作権が認められている例があることから、「単語を独自の狙いで選択し、配列した一定以上の長さのテキスト」であれば、今後著作物として認められることがあるかもしれません。

著作物を画像生成AIに学習させるのは著作権侵害?

画像生成AIは、多くのデータを学習することで、生成画像のベースにします。もし、AIが学習するデータに、他の作家の写真やイラスト、既存のキャラクターなどの著作物を含ませた場合、著作権侵害にあたるのでしょうか?

結論から言えば、学習データに著作物が含まれているだけでは著作権侵害に当たりません。これは、著作権法第30条にある「情報解析用であれば著作物を利用できる」という内容に該当するためです。

【参考】”著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について”文化庁

1著作権侵害にあたるケースもある

現行の著作権法では、クリエイターが自身の作品をAIに学習されることを防げません。ただし、他者の著作物を学習させることで、もとの著作物と酷似したイラストが生成された場合は、著作権侵害に該当する場合もあります。
実際には、画像生成ツールが学習に使用した画像を記録していないことが多いため、元の著作物の著作権者が著作権侵害を訴えるのは難しい状況です。しかし、今後議論が進めば、AIに他者の著作物を学習させることを禁じたり、元の著作物の著作権を保護するルールが生まれる可能性は大いにあるでしょう。
こうした理由から、AI画像生成ツールを使用する際は、学習データであっても自身の著作物以外は使用しないのが懸命です。とくに、生成した画像やイラストを商用利用する場合は、他者の著作物を学習させることを避けましょう。

2AI生成画像を商用利用するには?

AIが生成した画像を商用利用するには、著作者の許諾が必要です。つまり、生成した画像の著作権を自身が持つ場合は商用利用しても問題ありません。一方、著作権をAI画像生成サービスの運営側(サイト)が持つ場合、商用利用の可否は利用規約などの確認が必要です。

【まとめ】クリエイターに敬意を持って、画像生成サービスを利用しよう

AIによる画像やイラストの生成サービスは、クオリティが高く、人間には思いつかないアイデアにあふれています。上手に利用することで、コストパフォーマンスや生産性の向上など、クリエイターの創作の助けになってくれるでしょう。
一方で、クリエイターにとって自身の作風をAIに学習されたり、オリジナル作品と似た画像を生成されてしまうことは、自身の作家性や技術を奪われることに等しく、大きな痛手になりえます。
現状の日本の著作権法では、上記のようなクリエイターを守る措置が取られていませんが、今後クリエイターや有識者の間で議論が重ねられることで、国が法改正に動く可能性は十分にあるでしょう。
ただし、著作権法改正の有無に関わらず、同じクリエイターとして、AI画像生成サービスを利用する側も、著作物に対して慎重に考え、他のクリエイターに対して敬意を持って画像生成サービスを利用することが重要です。

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